【PR】本ページは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。価格・在庫・販売元は変動するため、各リンク先で最新をご確認ください。本記事は国土交通省および定期航空協会の公表資料を2026年7月31日に確認して作成しています。
2026年4月24日から、モバイルバッテリーを飛行機に持ち込むルールが変わりました。よく報じられている「2個まで」「機内で充電禁止」は事実ですが、それぞれのルールで罰則の有無が違い、「2個」の数え方にも例外があります。ここを知らないまま空港に行くと、手荷物検査で止められるか、逆に不要な心配をすることになります。この記事では国土交通省の報道発表と別紙を一次情報として、7つのルールを「罰則があるもの」「協力要請にとどまるもの」に分けて整理し、自分のバッテリーが規制対象かを計算で判定できるようにします。
30秒でわかる結論(2026年7月31日 国土交通省の公表資料で確認)
- 預け入れ荷物に入れるのは禁止。必ず機内に持ち込みます。
- 160Whを超えるものは持ち込み不可。Wh=定格容量(mAh)×定格電圧(V)÷1,000。
- モバイルバッテリーは2個まで(2026年4月24日から)。ただし「予備の電池」は別枠で、100Wh以下なら個数制限がありません。
- 機内での充電は禁止(2026年4月24日から)。機内電源からバッテリーへの充電も、バッテリーからスマホへの充電も対象です。
- 収納棚に入れず手元に置く。ただしこれは罰則の対象外です。
- 罰則があるのは1・2・3・5・6。収納棚(4)と、バッテリーから電子機器への充電(7)は罰則対象に含まれていません。
📦 Amazonでモバイルバッテリーの容量表示を確認する
🛒 楽天でモバイルバッテリーの容量表示を確認する
7つのルールと、罰則の有無
国土交通省が旅客向けに公表している資料には、7つの項目が並んでいます。ここが本記事の中心です。すべてが同じ重さのルールではありません。
| # | ルール | 罰則 | いつから |
|---|---|---|---|
| 1 | 預入(受託)手荷物に入れない | あり | 従来から |
| 2 | ワット時定格量160Whまで | あり | 従来から |
| 3 | ショートしないように個々に保護 | あり | 従来から |
| 4 | 収納棚に収納しない(手元に保管) | 記載なし | 2025年7月8日 |
| 5 | モバイルバッテリーは2個まで | あり | 2026年4月24日 |
| 6 | 機内で充電しない(機内電源→バッテリー) | あり | 2026年4月24日 |
| 7 | 機内で使用しない(バッテリー→電子機器) | 記載なし | 2026年4月24日 |
国土交通省の資料には「1-3、5・6に違反した場合、航空法により罰則が科される可能性があります」と注記されています。番号を追うと、4(収納棚)と7(電子機器への充電)はこの列挙に入っていません。
この線引きには経緯があります。2025年7月8日から適用された前段のルールでは、資料に「1〜3は航空法第86条に基づく義務事項、4・5は協力要請事項」と明記されていました。収納棚と充電時の取り扱いは、当時から法的義務ではなく協力要請として始まっています。2026年4月24日の改定でも、この性質は引き継がれているとみられます。
誤解しないでください。罰則の記載がないことは「守らなくてよい」という意味ではありません。収納棚に入れない運用は、発煙・発火にすぐ気づくためのものです。客室乗務員から指示があれば従う必要があります。ここで整理しているのは、あくまで「どの項目が法令上の義務として明示されているか」という事実関係です。
「2個まで」の正確な意味:予備の電池は別枠
2026年4月24日の改定でもっとも報道された部分ですが、ここには重要な例外があります。国土交通省の資料は「モバイルバッテリー」と「予備の電池」を別のカテゴリとして扱っています。
| 区分 | 定義 |
|---|---|
| モバイルバッテリー | リチウムイオン電池を内蔵し、他の電子機器を充電する目的のもの |
| 予備の電池 | デジタルカメラ等の電子機器の予備バッテリー/電子機器から取り外したもの |
「2個まで(160Wh以下に限る)」はモバイルバッテリーに対する制限です。予備の電池には別の枠が設定されており、しかもその枠は手持ちのモバイルバッテリーの容量によって変わります。
組み合わせの3パターン
| 持っているモバイルバッテリー | 100Wh以下の予備の電池 | 100Wh超〜160Wh以下の予備の電池 |
|---|---|---|
| ① 100Wh以下 × 2個 | 個数制限なし | 2個まで |
| ② 100Wh超〜160Wh以下 × 2個 | 個数制限なし | 持ち込み不可 |
| ③ 100Wh以下 × 1個 + 100Wh超〜160Wh以下 × 1個 | 個数制限なし | 1個まで |
読み解くと、「100Whを超え160Wh以下」のリチウム電池は、モバイルバッテリーと予備の電池を合わせて2個までという構造です。一方、100Wh以下の予備の電池は、どのパターンでも個数制限がありません。
つまり実務上の要点はこうなります。
- 一般的なスマホ用モバイルバッテリー(ほぼ100Wh以下)は2個まで
- カメラやドローンの予備バッテリー(100Wh以下)は本数制限なし
- 大容量の100Wh超クラスを持つ場合だけ、合計2個の枠を意識する
カメラを持って旅行する人が「予備バッテリーも2個までなのか」と心配するケースをよく見ますが、100Wh以下の予備電池であれば個数制限はかかりません。
自分のバッテリーは何Whか:計算方法
規制の基準はmAhではなくワット時定格量(Wh)です。国土交通省が示している計算式は次のとおりです。
ワット時定格量(Wh) = 定格容量(mAh) × 定格電圧(V) ÷ 1,000
(Ah表記の場合)ワット時定格量(Wh) = 定格容量(Ah) × 定格電圧(V)
国土交通省の資料に掲載されている例は「定格容量 27,000mAh/定格電圧 3.7V = 99.9Wh」です。この3.7Vはリチウムイオン電池セルの公称電圧で、多くのモバイルバッテリーがこの値を採用しています。
容量別の早見表(定格電圧3.7Vで計算)
| 表示容量 | Wh換算 | 区分 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 5,000mAh | 18.5Wh | 100Wh以下 | 持ち込み可(2個枠) |
| 10,000mAh | 37.0Wh | 100Wh以下 | 持ち込み可(2個枠) |
| 20,000mAh | 74.0Wh | 100Wh以下 | 持ち込み可(2個枠) |
| 25,000mAh | 92.5Wh | 100Wh以下 | 持ち込み可(2個枠) |
| 27,000mAh | 99.9Wh | 100Wh以下 | ぎりぎり100Wh以下(国交省の例示) |
| 28,000mAh | 103.6Wh | 100Wh超 | ここから100Wh超の枠に入る |
| 30,000mAh | 111.0Wh | 100Wh超 | 持ち込み可(合計2個枠) |
| 40,000mAh | 148.0Wh | 100Wh超 | 持ち込み可(合計2個枠) |
| 43,000mAh | 159.1Wh | 100Wh超 | ぎりぎり160Wh以下 |
| 44,000mAh | 162.8Wh | 160Wh超 | 持ち込み不可 |
この表から実務的な目安が読み取れます。おおよそ27,000mAhまでが100Wh以下、43,000mAh前後が160Whの上限です。日常的に使う10,000mAhや20,000mAhのモバイルバッテリーは、余裕をもって100Wh以下に収まります。
注意:この表は定格電圧3.7Vで計算した参考値です。製品によって定格電圧は3.6Vや3.85Vなど異なる場合があり、Wh値も変わります。製品本体や取扱説明書にWh表記があれば、必ずそちらを優先してください。Wh表記がある製品は、その数値が判定の基準になります。
mAhとWhの関係をもう少し詳しく知りたい場合は、モバイルバッテリーの容量表示(mAh・Wh)の読み方で単位の意味から整理しています。
Wh表記が見当たらない製品はどうするか
本体に定格容量と定格電圧の記載があれば計算できます。どちらも見当たらない製品、印字が消えて読めない製品は、手荷物検査で説明できません。容量が確認できないものは持ち込みを避けるのが確実です。
表示があいまいな製品は、そもそも購入時点で避けたい対象でもあります。表示の確認ポイントは安いモバイルバッテリーのPSE・容量表示チェックリストにまとめています。
機内での充電が禁止になった
2026年4月24日の改定で追加された項目のうち、生活実感としていちばん変わるのがここです。
| 行為 | 2025年7月8日〜 | 2026年4月24日〜 |
|---|---|---|
| 機内電源からモバイルバッテリーへ充電 | 状態が確認できる場所で行えば可 | 禁止(罰則の列挙に含まれる) |
| モバイルバッテリーからスマホ等へ充電 | 状態が確認できる場所で行えば可 | 禁止(罰則の列挙には含まれない) |
2025年7月の段階では「使うなら見える場所で」という場所の制約でした。2026年4月24日からは行為そのものの禁止に変わっています。
国土交通省の資料は、電子機器の充電については「機内備え付けの電源からお願いします」としています。長距離路線でスマホの電池が心配な場合は、座席の電源やUSBポートの有無を予約時に確認しておくのが現実的な備えになります。
収納棚に入れない
2025年7月8日から適用されている項目です。座席上の収納棚に入れず、座席ポケットなど手元で保管します。
理由は明確で、発煙や発火が起きたときにすぐ気づいて対応できるようにするためです。国土交通省は、日本のエアラインでも機内でモバイルバッテリーが発煙・発火する事例は発生しているが、いずれも早期発見によって的確な対応が図られている、としています。収納棚の中では、この「早期発見」が成立しません。
前述のとおりこの項目に罰則の記載はありませんが、安全上の意味がもっとも直接的なルールです。
ショートしないように個々に保護する
これは罰則がある項目です。国土交通省が挙げている具体策は次のとおりです。
- 端子に絶縁テープを貼る
- ケースや収納袋に入れる
- 複数のバッテリーや金属品と同じ袋に入れない
見落とされやすいのが3つ目です。予備バッテリーを鍵や小銭、他のバッテリーと同じポーチにまとめて入れている状態は、この項目に反します。端子が金属に触れて短絡する可能性があるためです。1個ずつ袋に分ける、元の箱やケースに入れる、といった対応が必要になります。
預け入れ荷物に入れるのは禁止
これは今回の改定より前から一貫している最重要ルールで、罰則の対象です。スーツケースに入れて預けることはできません。必ず機内に持ち込みます。
うっかり預け入れ荷物に入れてしまうケースは、モバイルバッテリー単体より「充電機能つきのポーチ」「バッテリー内蔵のガジェット」で起きやすくなります。荷造りの段階で、リチウムイオン電池を内蔵する製品を一度洗い出しておくと確実です。
持ち込めなかった場合、宅配便で送れるとは限らない
意外と知られていない注意点です。国土交通省の資料には次の趣旨の注記があります。
持ち込みできなかったモバイルバッテリーなどは、宅配便などによる貨物としても航空輸送できない場合があります。宅配便などの運送事業者へ確実に申告のうえ、運送事業者の指示に従ってください。
つまり「空港で止められたら宅配便で送ればいい」という前提は成り立たない場合があります。とくに離島路線や、荷物が航空便で運ばれる地域宛ての場合は注意が必要です。基準を超える大容量バッテリーは、そもそも旅行に持って行かない判断が現実的です。
外国の航空会社に乗る場合
ここまで整理したのは日本の基準です。国土交通省は「航空会社によって、より厳しいルールを設けている場合がありますので、各航空会社の指示に従ってください」と明記しています。2025年7月の資料でも、外国航空会社に搭乗する場合は各社の指示に従うよう案内されています。
国際線を利用する場合、乗り継ぎ先の航空会社が独自により厳しい条件を設けている可能性があります。予約している航空会社の公式サイトで、搭乗前に条件を確認してください。
なぜ急にルールが変わったのか
背景を理解しておくと、ルールの趣旨がつかみやすくなります。
2025年1月:韓国・金海空港の航空機炎上事故
国土交通省の2025年7月1日の報道発表は、同年1月に韓国・金海空港で発生したエアプサン航空機炎上事故に言及しています。韓国の事故調査当局による調査により、モバイルバッテリーからの発火が原因である可能性が指摘されているとされています。
これを受けて、国土交通省は定期航空協会(2025年7月1日時点で会員19社)と連携し、日本の定期航空運送事業者の統一的な取り組みとして、2025年7月8日から収納棚のルールなどを開始しました。
2026年3月27日:ICAOが国際基準を緊急改訂
その後、全世界的に航空機内でのリチウム電池に関連する火災発生が増加し、国際民間航空機関(ICAO)で対応が検討されました。国土交通省の2026年4月14日の報道発表によれば、ICAOが定める国際基準の緊急改訂案がICAO理事会で審議され、3月27日(現地時間)に承認、即日適用されました。
日本はこれに準拠するため「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」および「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」を一部改正し、2026年4月24日から新ルールを適用しています。なお日本国内では、2026年2月27日から意見公募が行われていました。
「緊急改訂・即日適用」という進み方からも、国際的に相当な危機感があったことが読み取れます。
モバイルバッテリー以外にも要注意の製品がある
ここまではモバイルバッテリーの話ですが、旅行の荷造りで実際に引っかかりやすいのは、リチウムイオン電池を内蔵した「バッテリー以外の製品」です。国土交通省が公表している「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(令和8年4月24日更新)から、旅行で持ち歩きやすいものを抜き出します。
電池式のヘアアイロン・ヘアカーラー・ヒートブラシ
ここが最大の落とし穴です。一覧では、熱源と電池が一体になった電池式のものは、リチウムイオン電池が160Wh以下であっても持ち込み・預け入れのいずれも不可とされています。
| 種類 | 持込み | 預け入れ | 備考 |
|---|---|---|---|
| コンセント式(モバイルバッテリー等から給電するものを含む) | 可 | 可 | 非危険物として扱われる |
| 電池式(リチウムイオン電池/160Wh以下) | 不可 | 不可 | 熱源と電池が分離できる場合は持込み・預け入れとも可。取り外した電池と予備電池はショート防止措置のうえ持込みのみ可(預け入れ不可) |
| 電池式(上記以外の電池) | 不可 | 不可 | 熱源と電池が分離できる場合は可。取り外した電池はショート防止措置が必要 |
| ガス式(炭化水素ガス充填・熱源部に安全カバー付き) | 可 | 可 | 1個まで。充填用の予備ガスカートリッジは持ち込み不可 |
コードレスの充電式ヘアアイロンは旅行用として人気がありますが、電池を取り外せない構造のものは持って行けません。「熱源と電池を分離できるか」が分かれ目です。旅行先での使用を予定しているなら、コンセント式を選ぶか、宿泊先の備品を確認しておくのが安全です。
バッテリー内蔵のスーツケース(スマートバゲージ)
充電機能つきスーツケースも一覧に明示されています。判断基準は「電池を取り外せるか」です。
| 内蔵電池の容量 | 持込み | 預け入れ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2.7Wh以下 | 可 | 可 | — |
| 2.7Wh超〜160Wh以下 | 可 | 不可 | 電池を取り外さない場合は機内持込みとする。取り外す場合は予備電池の規定に従う |
| 160Wh超 | 不可 | 不可 | 電池を取り外した鞄のみ持込み・預け入れ可 |
つまり、一般的な容量のスマートバゲージは電池を内蔵したままでは預けられません。預け入れたい場合は、出発前に電池を取り外して機内に持ち込む必要があります。取り外せない構造の製品を選ぶと、預け入れの選択肢が消えます。購入時に確認しておきたいポイントです。
そのほか、旅行で持ちやすいもの
| 品目 | 持込み | 預け入れ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 携帯型電子機器 本体(リチウムイオン電池160Wh以下) | 可 | 可 | 預ける場合は電源を完全に切る(2.7Wh超のもの)。衝撃や損傷を防ぐ梱包が必要 |
| 電子たばこ | 可 | 不可 | 予備電池はショート防止措置。機内で充電しないこと。リチウムイオンは100Wh以下 |
| オイル充填式携帯カイロ・白金カイロ | 不可 | 不可 | — |
| 加熱式弁当(発熱剤付)・加熱式飲料 | 不可 | 不可 | — |
| 電動シェーバー | 可 | — | 刃物類の項で「電動剃刀は持込可能」と明記 |
| 乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池 | 可 | 可 | 非危険物として扱われる |
携帯扇風機やネッククーラーのように電池を内蔵した小型家電は、この一覧に個別の記載がありません。リチウムイオン電池を内蔵する「携帯型電子機器(本体)」の区分に相当すると考えられますが、当サイトでは個別品目の分類までは確認していません。判断に迷う製品は、搭乗前に航空会社へ確認してください。夏の携帯型冷却グッズの仕組みと選び方はネッククーラー(ペルチェ式)は本当に冷えるのかで整理しています。
ナトリウムイオン電池という新しい区分
一覧には、リチウムイオン電池とは別にナトリウムイオン電池(内蔵したモバイルバッテリーを含む)の区分が設けられています。
- 携帯型電子機器 本体:電圧12V以下かつ100Wh以下なら持込み・預け入れとも可
- 予備電池:電圧12V以下かつ100Wh以下なら持込み・預け入れとも可(2個まで、ショート防止措置が必要)
- 12Vを超え100Whを超えるもの:いずれも不可
ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーは市場に出始めた段階ですが、リチウムイオン電池とは適用される基準が違います。購入時に採用電池の種類を確認しておくと、後で迷いません。
出発前チェックリスト
□ モバイルバッテリーをスーツケース(預け入れ)から出した
□ 本体のWh表記、または定格容量と定格電圧を確認した
□ Wh換算して160Wh以下であることを確認した
□ モバイルバッテリーの個数が2個以内である
□ 100Wh超のものがある場合、予備電池と合わせて2個以内に収まっている
□ 端子を保護し、1個ずつ分けて収納した(金属品と同じ袋に入れていない)
□ 機内では収納棚に入れず、座席ポケットなど手元に置く
□ 機内では充電も給電もしない前提で、座席電源の有無を確認した
□ 外国の航空会社を利用する場合、各社の条件を確認した
□ 容量が読み取れない・表示が消えているバッテリーは持って行かない
購入前に容量表示や販売元を確認したい場合は、買う前チェックツール「ポチサーチ」で型番・現在価格・販売元・レビュー件数をその場で照合できます。その商品、ポチる前にポチサーチ。
📦 Amazonでモバイルバッテリーの容量表示を確認する
🛒 楽天でモバイルバッテリーの容量表示を確認する
よくある質問
モバイルバッテリーは何個まで持ち込めますか?
2026年4月24日から、機内持ち込みのモバイルバッテリーは160Wh以下のものを2個までです。ただし、デジタルカメラ等の予備バッテリー(機器から取り外したものを含む)は別の枠で扱われ、100Wh以下であれば個数制限はありません。
カメラの予備バッテリーも2個までですか?
100Wh以下の予備の電池には個数制限がありません。100Whを超え160Wh以下の予備の電池については、手持ちのモバイルバッテリーの容量に応じて2個・1個・不可のいずれかになります。本文の組み合わせ表をご確認ください。
20,000mAhのモバイルバッテリーは持ち込めますか?
定格電圧3.7Vで計算すると74Whとなり、160Wh以下かつ100Wh以下です。持ち込めます。ただし製品によって定格電圧は異なるため、本体のWh表記があればそちらを優先してください。
機内でスマホを充電できますか?
モバイルバッテリーからの充電はできません。2026年4月24日から、機内でモバイルバッテリーへ充電することも、モバイルバッテリーから他の電子機器へ充電することも禁止されています。電子機器の充電は機内備え付けの電源を使うよう案内されています。
ルールを破ると罰金ですか?
国土交通省の資料は、7項目のうち1〜3、5・6に違反した場合に「航空法により罰則が科される可能性があります」としています。収納棚に入れないこと(4)と、モバイルバッテリーから電子機器への充電(7)は、この列挙に含まれていません。ただし罰則の記載がないことは守らなくてよいという意味ではなく、客室乗務員の指示には従ってください。具体的な罰則の内容については、本記事では条文の確認まで行っていません。
スーツケースに入れて預けてもいいですか?
できません。預入(受託)手荷物に入れることは禁止されており、罰則の対象です。必ず機内に持ち込んでください。
空港で止められたら宅配便で送れますか?
送れない場合があります。国土交通省は、持ち込みできなかったモバイルバッテリーなどは宅配便等による貨物としても航空輸送できない場合があるとし、運送事業者へ確実に申告して指示に従うよう案内しています。
海外の航空会社でも同じルールですか?
同じとは限りません。国土交通省は、航空会社によってより厳しいルールを設けている場合があるとし、各航空会社の指示に従うよう案内しています。搭乗前に利用する航空会社の公式情報をご確認ください。
Wh表記が本体にない場合はどうすればいいですか?
定格容量(mAh)と定格電圧(V)の記載があれば、mAh×V÷1,000で計算できます。どちらも確認できない、印字が消えている場合は、手荷物検査で容量を説明できません。持ち込みを避けるのが確実です。
いつから変わったのですか?
2段階です。収納棚に入れない取り扱いは2025年7月8日から。個数制限(2個まで)と機内での充電禁止は2026年4月24日からです。
確認した一次情報
- 国土交通省 報道発表「モバイルバッテリーの機内持込みの新たなルールについて〜4月24日から新たなルールを適用します〜」(令和8年4月14日)
- 同 別紙1「【旅客の皆様へ】モバイルバッテリーの持込みについて」(PDF)
- 国土交通省 報道発表「モバイルバッテリーを収納棚に入れないで!〜7月8日から機内での取扱いが変わります〜」(令和7年7月1日)
- 同 別紙(定期航空協会 共同プレスリリースを含む)(PDF)
- 国土交通省「機内持込・お預け手荷物における危険物について」
- 国土交通省「機内への持込み又はお預け手荷物に制限がある品目の代表例」(令和8年4月24日更新/PDF)
最終確認:2026年7月31日。国土交通省および定期航空協会の公表資料を確認しました。ルールは今後も変更される可能性があります。搭乗前に、利用する航空会社の公式情報と国土交通省の最新の案内をご確認ください。
未確認事項
- 航空法上の罰則の具体的な内容(条文・法定刑)は、本記事では確認していません。国土交通省資料の「罰則が科される可能性があります」という記載に基づいて整理しています。
- Wh換算の早見表は定格電圧3.7Vで計算した参考値です。個別製品の実際のWh値は製品表示をご確認ください。
- 個別の航空会社が定める独自ルールは、本記事では各社ごとの確認を行っていません。
- 宅配便での輸送可否は、運送事業者・路線・地域によって異なります。個別の可否は確認していません。
出典に用いた図表の一部は、国土交通省資料においてNITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)を出典として示されています。「ICAO」は国際民間航空機関を指します。
広告について:本記事はアフィリエイト広告を含みます。リンク経由で購入された場合、当サイトに報酬が入ることがあります。本記事は法令・規則の解説を目的としたものであり、個別の輸送可否を保証するものではありません。最終的な判断は、利用する航空会社および運送事業者の指示に従ってください。最終確認:2026年7月31日。











コメント